土地・建物等の利用に関する民法の見直し
こんにちは!
今日はちょっと固い話題となりますが、
暮らしに直結している民法改正のお話です
土地や相続に関する法律の改正ですが、来月から段階的に施工されます。
まずは、令和5年4月1日より施行される
土地・建物等の利用に関する民法の見直し。
近年問題となっている所有者不明土地の利用や管理を行いやすくする為、
改正がなされます。
「所有者不明土地」とは、次のような状態の土地を指します。
①不動産の登記簿を参照しても所有者が直ぐに判明しない土地
②所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地
問題点は・・・
土地の所有者の探索に膨大な時間と費用が必要になる。
公共事業や復興事業が円滑に進まない。
土地の取引や利活用の弊害要因になる。
その土地が管理されないまま放置され、隣接する土地に悪影響が発生したりする。
等となります
所有者不明土地の原因
66%=相続登記がされていないこと
34%=住所変更の登記がされていないこと
では、その問題点を今回の改正で行おうとしているわけですが・・・
各種見直しの詳細は、下記の動画やパンフレットをご参照下さい。
知っておいて損はありませんので、是非ご一読下さいね
日常生活で遭遇する場面としては、「相隣関係の見直し」という項目です。
●お隣の土地使用権のルール
●越境した竹木の枝の切り取りのルール
・・・このあたりの項目は、知っておくとトラブルを防げるのではないでしょうか。
法務省の動画です
法務省民事局が発行している下記のパンフレットがわかりやすく説明されて
いる様ですので、是非ご参考にしてみて下さい。
詳しくは
https://www.moj.go.jp/content/001381764.pdf
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