子育て世帯に嬉しい税制改正!!
こんにちは
令和6年度税制改正のうち、不動産に関するものについてのお知らせです。
今回の改正では特に子育て世帯への支援を強化した税制改正となっております。
子育て世代の方で、今年、住宅の購入をご検討中の方には是非ご確認頂きたい内容です
1住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)について
子育て特例対象個人が認定住宅等の新築等をして、
令和6年1月1日~令和6年12月31日までの間に住宅とした場合の借入限度額が拡充されます。
※子育て特例対象個人とは・・・
①年齢40歳未満であって、配偶者を有する者
②年齢40歳以上であって、年齢40歳未満の配偶者を有する者
③年齢19歳未満の扶養親族を有する者
※認定住宅などの新築等とは次のいずれかをいいます。
①認定住宅等の新築
認定住宅等とは(長期優良・低炭素)住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅をいいます。
②認定住宅などで建築後使用されたことのないものの取得
③買取再販認定住宅等の取得
買取再販認定住宅等とは認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等がおこなわれたものをいいます。
~借入限度額は表1の通りに拡充されます。
その他の要件は次の通りになります。
①控除を受ける年の合計所得金額は2000万円いかであること。
②床面積(登記記録)が50㎡以上であること。
~床面積についての緩和措置は表2の通りとなります。
この改正により令和6年以降に居住を開始した場合の住宅借入等の年末残高の限度額等は下記、表3・表4のようになります。
「提供:at home TIME 2024/3」
また、上記の他、既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置等もあります。
国土交通省のページでもご覧になれます。
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